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単身赴任における転出届・転入届|福岡県福岡市のマンスリーマンションサイト「さくらす」
単身赴任における転出届・転入届|福岡県福岡市のマンスリーマンションサイト「さくらす」
単身赴任は、多くの家庭にとって大きな転換期となります。
新しい生活環境への適応はもちろん、行政手続きも避けて通れません。
その中でも、転出届と転入届は、単身赴任に伴う重要な手続きです。
この記事では、単身赴任における転出届と転入届の手続きについて一般的な見解を解説します。
単身赴任時には、転出届と転入届を届けるのが必要か?
転出届と転入届は、住民登録に関する手続きです。
住民票は、選挙権の行使・国民健康保険の加入・児童手当の受給など、
さまざまな行政サービスを受ける際に必要となります。
結論からいうと、単身赴任により住所が変わる場合は
これらのサービスを円滑に利用するためにも必ず転出届と転入届の手続きを行う必要があります。
転出届の手続き
転出届は、旧住所地の役所に提出します。
必要なものは、以下の通りです。
①印鑑
②転出する人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
③新しい住所がわかるもの(賃貸借契約書など)
転出届を提出すると、転出証明書が発行されます。
この転出証明書は、転入先の役所に転入届を出す際に必要となります。
転入届の手続き
転入届は、新しい住所地の役所に提出します。必要なものは、以下の通りです。
①印鑑
②転入する人の本人確認書類
③転出証明書
④新しい住所がわかるもの(賃貸借契約書など)
転入届を提出すると、新しい住民票が作成されます。
単身赴任における注意点
単身赴任では、以下の点に注意が必要です。
世帯主の変更:世帯主が単身赴任する場合、世帯主の変更届も必要となる場合があります。
住民税の申告:住民税は、1月1日現在の住所地で申告します。単身赴任先と実家のどちらで申告するかは、状況によって異なります。
国民健康保険:国民健康保険の加入・脱退の手続きも必要です。
児童手当:児童手当の受給資格も、住所地によって変わります。
単身赴任でマンスリーマンションを利用する場合には、転出届と転入届を届けるのが必要か?
一方でマンスリーマンションへの転入届は、通常必要ありません。
住民票の転入届は、原則として「生活の本拠地」が移動した場合に行う手続きです。
マンスリーマンションは、一般的に一時的な滞在場所とみなされるため、生活の本拠地が移動したとはみなされません。
そのため、転入届の手続きは不要とされています。
ただし、以下の要件の場合には注意が必要です。
ただし、マンスリーマンションであっても1年以上継続して居住する場合は
生活の本拠地が移動したとみなされる可能性があり転入届が必要になる場合があります。
こちらは自治体によって手続き内容が異なる場合があります。
必ず事前にご自身の地域の役所に問い合わせるようお願いします。